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よくある質問Q&A

■ 当事務所の考える業務とは何ですか?

当事務所では、こつこつと真面目に取組んでおられる経営者の方に的確な経営判断の為の分かりやすいサポートを誠実に
行えるよう心がけております。 また、そのために出来るだけ迅速に対応するようにいたします。さらには、税務業務や会計業
務以外についても 弁護士や司法書士等とのネットワークを組んでおりますため対応できます。

■ 節税とは?

税理士は税法に従って正しい税金計算を行います。よって税額を勝手に決めるわけではありませんので当然税法を無視して
安くする事(脱税行為)はいたしません。 ただし、税法上の範囲内で選択の余地がある場合などは総合的に有利な方法を示
す役割は担います。それが節税です。

■ 利益がかなり出そうな状況で期の途中に役員報酬を上げることはできますか ?

平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、役員給与の取り扱いが変更されました。それによリー定期間ごとで、支給
時期における支給額が同額である定期同額給与等、支給額を損金に参入する為には一定の要件を満たす必要があります。
その為、期中での恣意的な役員報酬額の変更は損金算入が認められません。

■ 個人で掛けている生命保険の満期保険料を受け取った時税金はどのようになりますか?

生命保険の満期保険金は、一時所得となります。確定申告で一時所得は、50万円の特別控除がありますので、受取金額から
支払保険料の総額を差引いた金額が、50万円以下であれば所得税はかかりません。

■ 住宅ローン控除を受けたいのですが、どうすればよいですか?

住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要となります。 その際、必要なものは土地・建物の登記簿謄本、売買
契約書、住民票の写し、借入金の年末残高証明書等の書類です。住所に変更がない場合は、入居した日を証明する書類も必
要です。2年目からは、給与所得のみの場合は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の時に勤務先に
提出することにより、給与所得の税額からその範囲内で控除を受けることができます。

■ どんな場合に相続税の申告が必要となりますか?

相続が発生したときに亡くなった人(被相続人)の純財産の価格が、基礎控除額を越える基礎控除額 =5,000万円+1,000万円
×法定相続人の数)場合 に、相続税の申告が必要です。また、その場合は相続の開始のあった日(被相続人の死亡した日)
の翌日から10ケ月以内が申告期限となります。

※こちらの質問及び回答は、平成22年11月現在の法律によるものです

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